会社員の時には、社会保険に加入しています。これには、健康保険と厚生年金保険、介護保険、そして労災保険と雇用保険が含まれています。社会保険は、会社員が会社を通して加入します。社会保険には、本人だけでなく、配偶者や三親等以内の親族が入ることもできます。
健康保険と介護保険、厚生年金保険の保険料は、自分が半分負担しますが、労災保険料は、会社が全額負担します。雇用保険は、会社と従業員どちらも支払いますが、会社の方が多く負担するようになっています。
会社勤めのエンジニアが、フリーランスになると、社会保険の被保険者としての資格を失います。その代わりに、国民健康保険と国民年金保険へ加入することになります。これらは退職日から14日以内に加入の手続きをする必要があります。
国民年金保険では、配偶者の分の保険料も支払います。国民健康保険の場合は、本人だけでなく扶養家族も加入し、その人数分払うことになります。所得が多くなると保険料も上がります。ただ、確定申告の際には、これらの納付額を所得から控除できます。
なお、国民健康保険に入らないで、任意継続制度を利用することもできます。これは、退職した会社の社会保険に継続して加入できる制度です。ただし、加入期間には、2年間という制限があります。任意継続では、被扶養者も加入することができるので、1人分の健康保険料を支払うだけで済みます。ただし、ケースによっては、国民健康保険に加入したほうが、保険料が安くなることもあるので、その場合は、資格喪失をして、国民健康保険に入りなおすことも可能です。